事前確認に必要な書類
- 登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)までとなります。
- 事前確認の実施に当たっては、登録確認機関に対してあらかじめメールまたは電話で事前予約を行ってください。事前予約の連絡等をせずに登録確認機関を訪問することは絶対にしないでください。
- 登録確認機関は、事務局の検索サイトから検索することができます。
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
登録確認機関での事前確認に必要な書類等
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます


申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。事前確認には、下記の書類が必要ですが、継続支援関係にある登録確認機関であれば、1~4の書類の確認を省略することができます。その場合は、5のみをご準備ください。
書類の準備に当たっては、上記のリーフレットもご活用ください。リーフレットを手元にご準備の上、事前確認を受けることをお勧めします。
1-1.本人確認書類
下記のいずれかをご準備ください。
- マイナンバーカード(オモテ面のみ)
- 運転免許証(両面)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 住民票及びパスポート
- 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)
中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。
※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。
※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。
1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。
※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え
収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
- (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
- (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。
【e-Taxの場合】
- 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
- ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
- 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。
【その他】
- 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
- 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
なお、合算記帳となっている場合、取引記録が確認できないため、事前確認時には金融機関等から取得した取引明細をご用意ください(取得には数週間かかる場合があります)。

5.宣誓・同意書
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。
