事前確認とは
- 申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は6月14日(火)までとなります。
- 事前確認の実施に当たっては、登録確認機関に対してあらかじめメールまたは電話で事前予約を行ってください。事前予約の連絡等をせずに登録確認機関を訪問することは絶対にしないでください。
- 登録確認機関は、事務局の検索サイトから検索することができます。
【注意】
必要書類の不足や不備により、事前確認が完了しないケースが多く発生しています。
「事前確認に必要な書類」と「申請に必要な書類」は異なるため、ご留意ください。
事前確認までに、事前確認に必要な書類を必ずご確認の上、全てご準備ください。
事業復活支援金を申請する前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
※一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
事前確認の概要
- 事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。
- なお、登録確認機関と「継続支援関係」に該当する場合、帳簿書類の有無の確認を省略することができ、また、電話で上記②③に関する質疑応答のみの事前確認とすることが可能です。さらに登録確認機関が申請希望者の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の要因を把握している場合は上記②を省略することも可能です。
- 事前確認の具体的な内容や方法は、下記の「事前確認の流れ(STEP1~STEP4)」をご確認ください。また、事前確認を受ける前によくある質問についてもご確認ください。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。給付対象については、本Webページに掲載されている内容や資料等よりご確認ください。
継続支援関係の定義 |
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①法律に基づき特別に設置された機関[下記(2)]の会員・組合員(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め会員・組合員期間が1年以上のものに限る) |
②法律に基づく士業[下記(1)、(3)]の顧問先(過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る) |
③預金取扱金融機関[下記(2)]の事業性融資先(株式保有先含む) |
④登録確認機関[下記(1)、(2)、(3)]の反復継続した支援先(申請希望者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるものに限る) |
登録確認機関
下記の(1)~(3)のうち、「事務局が登録した機関・者等(登録確認機関)」から事前確認を受けることができます。
事前確認を実施している登録確認機関の検索方法はSTEP2をご覧ください。
(1)認定経営革新等支援機関 |
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(2)認定経営革新等支援機関に準ずる個別法に基づき設置された機関 |
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(3)上記を除く機関又は資格を有する者等 |
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事前確認の流れ
登録確認機関による事前確認の詳細については、本Webページのほか、経済産業省ホームページに掲載されている下記の資料をご覧ください。