申請時点では法人であるが、事業収入等を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化したため、証拠書類等の一部が個人事業者として作成されている場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます(給付額・上限額の算定式は申請要領を参照)。
「2019年12月以前に法人化した法人」はこの特例は適用できません。ただし、2019年1月から2019年12月までの間に法人化した場合は、通常申請、「A-1証拠書類等に関する特例」又は「B-1 新規開業特例」の適用が考えられます。
法人を設立した月より前の月を対象月として選択することはできません。ただし、対象月の翌月から申請日までの間に法人化した場合は、個人事業者等として申請することが可能です。
同一の事業を行っていた法人に係る証拠書類等に基づく給付は、各対象月について一度に限ります。また、同一の事業を行っていた者に係る証拠書類等に基づき複数の申請が行われた場合には、最初に給付された申請のみを有効とします。
■適用条件
2020年1月1日以降に法人成りした場合であって、対象期間内に、基準期間の同じ月における月間の事業収入※1,2と比較して、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、月間の事業収入が30%以上減少している月が存在する場合
- ※1
法人化した日の属する月(以下、「法人化月」)以前においては法人化前の個人事業者の個人事業収入又は業務委託契約等収入を含め、法人化月以降においては法人化後の法人の法人事業収入を含めます。
- ※2
各月の事業収入について、属する年の所得税青色申告決算書において月次の事業収入が記載されていない場合又は白色申告の場合には、その年の年間事業収入(法人化前の個人事業者の個人事業収入又は業務委託契約等収入、及び、法人化後の法人の法人事業収入を含める。)を12で除した額を用います。
特例の申請にあたって必要となる書類等については、申請要領をご確認ください。
なお、通常申請・他の特例申請でも申請が可能となる可能性があります。
申請要領をご確認いただいたうえで、必ず申請者ご自身の判断にて申請方法を決定ください。